健康保険の取り扱いについて
適応疾患
神経痛・リウマチ・頚腕症・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症
上記6疾患は「はり・きゅう」において、健康保険が適応可能です。
保険施術を開始するためには、下記のような手続きといくつかの制限があります。そのため当院では、上記疾患をお持ちの方で、比較的治療日数がかかり施術費負担が大きくなってしまう方で、施術費の負担が大変な方に、ご本人の負担を軽くするために保険施術をお勧めしております。
手続き
医療制度上、医師の同意書が必要です。当院で同意書の用紙を受け取り、医師に同意書の発行を依頼してください。同意書が発行された時点から保険施術が可能になります。
期間と回数
期間と回数の制限はありません。ただし、「同意書の有効期間」は初療日より6ヶ月間です。また、長期に渡る療養(1年以上)で月に16回以上になる場合、その回数を行なう理由が必要になります。
回数は1日1回迄です。当院では1回の施術時間を20分程度とさせていただきます。
期間の延長について(再同意)
同意期間(6ヶ月)後、継続して保険の適応を受ける場合は「再同意」を頂く必要がありますので、継続の意向をスタッフにお伝えください。
当院より「再同意の依頼書」と「施術報告書」を作成いたします。書類ができましたら、再度医師に「同意書の発行」を依頼していただきます。
負担金
・1割の方の場合、1回あたり177円(初回のみ400円)
・3割の方の場合、1回あたり531円(初回のみ1200円)
注意
保険適応期間中、その病名に限って病医院での治療や投薬・湿布薬等は受けられません。(平行医療不可)
鍼灸の健康保険は「療養費の給付」の取扱いとなっているため、加入している健康保険によっては、一旦10割を支払い、後日に保険者に費用を請求するようになることがあります。
交通事故での障害・後遺症などの保険取り扱いについて
交通事故での保険取り扱いは、自動車賠償責任保険(通称:自賠責)が適応となります。
自賠責での治療は、事故を担当する保険会社の承諾が必要となります。 まずはご相談ください。